最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1091 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A弁護人大橋誠一の上告趣意について。
所論は縷述するところがあるけれども、これを検討すれば、結局原判決が証拠に
採つていない証拠に基いて原判決の事実認定を非難するに帰着するものである。し
たがつて刑訴応急措置法第一三条第二項の規定により、上告適法の理由とならない。
被告人A提出の上告趣意について。
上告趣意一の強盗行為(原判決判示第一の事実)は未遂であることは、原判決も
そのとおりに認定しているのであるが、その現場において傷人した以上は、たとい
強盗行為は未遂であつても、刑法第二四〇条前段の強盗傷人罪は成立するのである。
次に上告趣意二の窃盗行為(原判決判示第二第三の事実)は、原判決挙示の証拠に
より十分に認めることができる。次に上告趣意三の強盗殺人の所為(原判決判示第
四の事実)については、金品を盗つた覚えはなく、又同殺人の点は結局被告人の正
当防衛行為であると主張するのであるが、原判決は判示金品を盗つた事実を認定し、
又殺人の点については正当防衛行為とは認めていないのである。そして原判決挙示
の証拠である被告人に対する検事聴取書及び同司法警察官の第二、三回の聴取書に
よれば、原判決認定の金品を盗つた事実を認むるに十分であり、又殺人の所為は正
当防衛によるものでないことも亦明らかである。以上のとおりであるから、被告人
の申し分は何れも之を取り上げることはできない。
被告人B同C弁護人折田清一の上告趣意について。
しかし、所論指摘の昭和二二年三月四日頃、被告人Cが一時所論拳銃を所持した
事実は原審挙示証拠の第一審第二回公判調書中の同人の供述により明らかである。
即ち原審は右日頃には被告人Bも同Cも同一拳銃を交々所持した関係にある事実を
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それぞれ証拠により認定したものであることが明らかであるから、論旨は理由がな
い。
よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 茂見義勝関与
昭和二四年七月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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